交通事故での怪我 仕事に支障がでる部位だったとき どうすればいい?


交通事故での怪我が仕事に支障がでるような被害にあったら、相手にその支障によって生じる損害を賠償してもらう請求が出来ます。
交通事故による怪我がなければ、その仕事が出来ていたわけですから、これは当然の権利の請求でもあります。
ただ、どういう仕事が出来なくなって、この結果どれだけの被害額となるのかという因果関係は明確にしておく必要があります。
例えば日給一万円で働いていたものが、半分の仕事しかできなくなったので五千円の請求をするというようなことです。
全く仕事が出来ない状況であれば、全額の請求ということも考えていいでしょう。事故で相手にけがをさせるということは、怪我の治療費はもちろんのこと、仕事などの損害も賠償する必要がある義務を負うことになります。
ただ、実際にはどれぐらいの損害賠償が妥当なのかは事前に弁護士に相談するのがいいでしょう。
事故の過失責任が100%相手方にあるような場合ならいざ知らず、過失責任の割合が不明確な場合には、どれぐらいの請求が妥当なのかを感がることも必要になるからです。
事故によってどれぐらいの仕事に支障が出てくるのかを証明することもかなり難しいことが考えられます。
仕事を休まざるをえなかった場合はその日の日給が賠償請求出来る金額になるでしょうが、ある程度の仕事が出来た場合には、それをどこまでの仕事が出来たとするのかは弁護士などに相談をして考える必要があることになります。
事故の後には、かなりの期間にわたって後遺症が出るようなこともありますから、日記を付けるなどして自分の体の状態を記載しておくことも大切になります。
それによって、事故の影響がどれぐらいなのかを証明することにもつながるからです。





(c)Copyright 2012 弁護士になるには