後遺障害認定されたら その後の生活


交通事故の被害にあいケガをすると、そのケガの治療が終わってからも症状が残ってしまうケースがあります。
残ってしまった症状が回復の見込みが持てないもので、その症状があることで生活や労働に影響がおよぶ場合は後遺障害に認定されます。
交通事故の被害にあい多方面において多大な損害を受けた被害者は、その損害を相手に賠償請求する権利を認められています。
被害者が相手に損害賠償請求できる内容は詳細に分けられていますが、交通事故の被害にあい負ったケガが元になって後遺障害認定され、その後の生活が大きく変わってしまうことに対する賠償請求の項目があります。
後遺障害には等級という制度があって、後遺障害に認定されると障害の等級が決定されます。
等級制度では、1から14の数字で後遺障害の内容や程度がわかるようになっています。
数字は小さいほど障害としては重度であることを示していて、1級と2級については要介護認定の有無によりふたつに分かれています。
後遺障害認定されると、等級により症状の程度に差はあっても身体的・精神的ともに大変なダメージを受け、交通事故に巻き込まれる前とは生活の質が大きく変わってしまいます。
また後遺障害が残ってしまったことで労働能力が低減し、事故前と同等の労働ができなくなってしまうケースが多々ほとんどです。
労働能力が低減することで、事故前に比べると収入が減ってしまう損害があります。
さらに後遺障害は回復の見込みが持てない固定的な症状なので、労働能力の低減や収入の損失は一時的ではなく将来にわたっても継続する損害です。
交通事故の被害にあい後遺障害認定されると心身や収入に大きなダメージがありその後の生活が代わってしまうので、被害者は障害分の慰謝料・失われる収入にあたる逸失利益を相手に損害賠償請求できます。





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