弁護士法について

弁護士どうすればなれるのかを知るにはまず弁護士法を見なければなりません。
弁護士法は第二章で弁護士となれる資格について4条〜6条で定めています。
まずは4条から見ていきます。
「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」となっています。
司法修習生は弁護士法ではなく裁判所法66条1項で司法試験に合格した物の中から最高裁判所がこれを命ずるとしています。
修習を終えたとは少なくとも1年修習をした後試験に合格したときに終えたと判断されます。 一番多くの方がイメージしているルートだと思います。
次に5条を見ていきます。
法学部の大学教授、公務員などを一定期間つとめると弁護士になれるようにも読めますが、前提条件があります。
司法修習生となる資格を得た後というものです。つまり司法試験に合格した後ということです。
司法試験には合格したが司法修習を終えていない人が弁護士になれる場合があるということのようです。
最後に6条を見ていきます。
最高裁判所の裁判官の職にあったものは4条の規定に関わらず弁護士となる資格を有するとされています。
4条の規定とは司法修習を終えた者ですので、司法試験に合格して司法修習を終えなくても弁護士になれるということです。




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